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コミューン警察の長、警察署の長、および直接管理下の警察の警官と兵士に対する非難の和解に相当する。写真:Vuong Tran
コミューン警察の長、警察署の長、および直接管理下の警察の警官と兵士に対する非難の和解に相当する。写真:Vuong Tran

新しい規定に基づく人民公安における告発解決権限

Nam Dương (báo lao động) 21/08/2025 09:09 (GMT+7)

メールアドレスduccanhxxx@gmail.comの読者からの質問:人民公安における告発解決権限はどのように規定されていますか?

労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。

政令224/2025/ND-CP(2025年8月14日から施行)第1条は、人民公安における告発と告発解決に関する政府の政令第22/2019/ND-CP第5条の修正、補足を次のように規定しています。

「1。コミューン警察長、病棟警察長、特別ゾーン警察長(総称してコミューン警察の首長と呼ばれる)、警察署長、および直接管理下の警察署の警察官と兵士に対する同等の非難の和解の同等の和解。

2. 第5条第2項を削除する。

3. 第5条第4項を次のように修正、補足する。

「4。州警察の局長、部長に対する非難の和解、部長、部門長、地方警察のレベルに相当する部隊の副長、コミューン警察長、コミューン・警察の副長、警察署の副部長と同等の部門長

4. 第5条第11項を次のように修正します。

「11. 本条第4項、第5項、第6項に規定されている人民公安における告発解決の権限を持つ者は、告発解決が重大な法律違反であるか、客観性の欠如の兆候があるという根拠がある場合、直ちに下級警察機関、部隊の司令官の権限に属する告発解決を行う。告発解決における重大な法律違反、客観性の欠如の兆候を特定するための根拠は、告発法のいくつかの条項と実施措置を詳細に規定する政令

したがって、人民公安における告発解決の権限は上記のように規定されています。

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