2026年1月1日から労働者の転職時の最低賃金が引き上げられる
2019年労働法第29条第3項は、次のように規定しています。
労働者が労働契約とは異なる仕事に転職した場合、新しい仕事の給与は新しい仕事の給与に従って支払われます。新しい仕事の給与が古い仕事の給与よりも低い場合、30日間、古い仕事の給与をそのまま維持できます。新しい仕事の給与は、少なくとも古い仕事の給与の85%に相当するが、最低賃金を下回らないでください。
したがって、最初の30日間は、労働者は以前の仕事の給与に従って給与水準を維持します。
30日後、労働者は新しい仕事の給与を受け取る。少なくとも古い仕事の給与の85%に相当するが、最低賃金を下回らない。
したがって、2026年1月1日から最低賃金が引き上げられると、転職時の最低賃金もそれに伴って引き上げられます。
政令293/2025/ND-CPによると、2026年1月1日から、4つの地域で月額最低賃金が次のように規定されています。
ゾーンI:月額35万ドン、月額4 960 000ドンから月額5 510 000ドンに増加。
ゾーンII:320 000ドン、月額4 40万ドンから月額4 730 000ドンに増加。
第3地域:月額3 860ドンから月額4 140 000ドンに28万ドン増加。
第4地域:月額34万5千ドンから月額3 700 000ドンに25万ドン増加。
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