2026年1月1日から地域別最低賃金を引き上げると、労働者が賃上げされるケース
2019年労働法第90条は、職務または役職による給与水準が最低賃金を下回らないように規定しています。
2019年労働法第91条第1項は次のように規定しています。
最低賃金は、労働者とその家族の最低生活水準を確保し、社会経済発展の状況に適合させるために、通常の労働条件下で最も単純な仕事をする労働者に支払われる最低賃金です。
政令293/2025/ND-CP第5条第4項には、次のように規定されています。
- 政令293/2025/ND-CPに規定されている最低賃金を実施する際、雇用主は、労働契約、集団労働協約、および雇用主の規則、規定における合意を再検討し、適切に調整、補足する責任があります。労働者が夜間に残業した場合の賃金制度、現物給付制度、その他の制度を削除または削減することはできません。
- 労働契約、集団労働協約、または労働者にとってより有益なその他の合法的な協定で合意、約束された内容(例えば、最低賃金と比較して少なくとも7%高く、労働条件が厳しい、有害、危険な仕事または役職に従事する労働者に対する給与制度、または職業訓練、職業訓練を経由して労働条件が厳しい仕事または役職に従事する労働者に対する給与制度など)については、少なくとも5%高くなっています。
したがって、上記の規定によると、地域別最低賃金引き上げを実施した後、労働者の給与が調整された最低賃金よりも低い場合、規定に従って賃上げが認められます。
使用者は、労働契約、集団労働協約、および使用者の規則、規定の合意を見直し、適切に調整、補足する責任があります。
- 労働契約における合意された賃金が、2026年1月1日に引き上げられた地域別最低賃金よりも低い場合、企業は新しい規制に合わせて引き上げる必要があります。
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