拘留中の公務員に対する強制社会保険の一時停止はどのように実施されるのか
拘留中の公務員に対する強制社会保険の一時停止は、政令158/2025/ND-CPで具体的に規定されています。
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政令158/2025/ND-CP(2025年7月1日から施行)第11条は、社会保険法第37条第2項および第3項の規定に従って強制社会保険の加入を一時停止することについて具体的に規定しています。
1. 強制社会保険に加入している公務員、公務員、職員が、月内に14日以上の勤務期間を拘束、一時停止された場合、強制社会保険の支払いを一時停止することは、次のように実施されます。
a) 拘留、一時休職期間中、月間14日以上の勤務時間がある場合、役員、公務員、職員、雇用主は強制社会保険の加入を一時停止します。
b) 月中の14日以上の拘禁、一時停止勤務期間後、幹部、公務員、職員が拘禁、一時停止勤務期間中に100%の給与を全額享受できる場合、拘禁、一時停止勤務期間中の強制社会保険料の支払いは、強制社会保険料を支払う必要のある月間の強制社会保険料の支払い期間が、強制社会保険料の支払い期間が終了する月の最終日である。
補償期間が最遅く終了した後、雇用主と公務員、職員が一時的に支払う月の補償を新たに支払う場合は、社会保険法第40条および第41条の規定に従って実施します。
c) 拘留、一時停職期間後、1ヶ月あたり14日以上の勤務期間が経過した場合、職員、公務員、職員が拘留、一時停職期間中に100%の給与を全額受け取ることができない場合、拘留、一時停職期間に対する強制社会保険料の支払いは行われません。
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