軍区監察長の権限
メールアドレスphandangxxx@gmail.comの読者から質問がありました。軍管区監察官にはどのような権限がありますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
国防監察の組織と活動に関する政令284/2025/ND-CP第11条第2項(2015年11月6日から施行)は、軍区監察長には次の権限があると規定しています。
a)監察計画の策定、発行、実施を指示する。
b) 法令違反の兆候が見られた場合に査察を決定し、その決定について軍管区司令官に責任を負います。
c)軍管区司令官に対し、軍管区の直接管理権限に属する機関、部隊の監査を通じて発見された違法な内容を含む決定の執行を停止するよう要請する。
d) 軍管区司令官に監察業務に関連する問題を解決するよう要請する。その要請が受け入れられない場合は、省監察長に報告する。
d) 軍管区司令官に対し、検査を通じて発見された、または検査に関する処分結論、決定を履行しなかった法令違反行為を行った軍管区司令官の責任、処分を検討するよう勧告します。検査を通じて発見された、または検査に関する法令違反行為を行った機関、組織の責任、処分を検討するよう、機関、組織の責任者に要求します。
e)管理要件に適合するように規定を修正、補足、公布する権限のある国家機関に提言します。監察活動を通じて発見された違法規定の停止または廃止を提言します。
g) 管轄当局に対し、監察対象となっている人物に対する軍区管轄機関、部隊の指揮官の懲戒処分、異動の停止を決定するよう要請し、その決定の執行が監察の実施を妨げると判断した場合。
h) 軍区司令官、省監察部長に、自身の責任範囲内で監察活動について報告する。
i) 人民の受け入れ、苦情、告発の解決、汚職、浪費、ネガティブな行為の防止に関する法律の実施における軍管区司令官の管理権限に属する機関、部門の長の責任を監察します。
k)行政違反の処罰または行政違反処理に関する法律の規定に従って行政違反を処罰する権限のある者に提言する。
したがって、軍区監察長は上記の規定に従って権限を持つ。
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