新しい規定に基づく国防省監察官の任務、権限
労働新聞法務事務所は次のように回答しました。
第2面、政令284/2025/ND-CP第7条は、国家監察局の組織と活動を規定しています(2015年11月6日から施行)。監察活動において、省監察局は次の任務、権限を有します。
a) 国防省の国家管理範囲に属する分野における国家防衛に関する政策、法律、任務、権限、国家計画の実施、国家防衛に関する管理規定、専門技術に関する実施状況を監察する。
b) 国防に関する国家政策、法律、任務、権限、計画の実施、国防大臣の管理権限に属する機関、部門、個人に対する国防大臣の命令、指示、決定の検査。国防大臣が設立を決定したが、首相が設立を決定したが国防省が直接管理することを決定した軍隊内の企業の検査。
c) 法律違反の兆候が発見された場合の権限に属する業務に対する監察。国防大臣が割り当てたその他の業務に対する監察。軍区監察団の結論が出たが、法律違反の兆候が発見された業務を、検討、処理、思考、告発、提言、意見、光報を通じて再監察する。
d) 必要に応じて、軍管区司令官、ハノイ首都司令部司令官(以下は軍管区司令官を指名)が発行した査察結論の正確性、合法性を検査し、軍管区司令官、ハノイ首都司令部司令官(以下は軍管区司令官を指名)の査察後の処理決定を決定します。
d) 省監察局、国防大臣の監察結論、監察処理決定の実施状況を監視、監督、検査する。
e)必要に応じて、国防省の国家管理範囲に属する業務に対する省人民委員会委員長の監査後の処理決定の正確性、合法性を検査します。
したがって、国防省のThanh traの任務と権限は上記のように規定されています。
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