締結済みの契約とは異なる仕事への労働者の移行に関する規定
労働者は、労働法に関するオンライン交流会で、締結済みの契約とは異なる仕事への労働者の移行について質問しました。
対話、オンライン交流、政策広報、労働法、社会保険、労働組合活動に関する新しい点の普及プログラムの枠組みの中で、2025年、労働者は「企業は、締結済みの契約とは異なる仕事に労働者を一方的に移転できるのか?もしあれば、いつ、どのような条件で移転できるのか?」という質問をしました。
ベトナム弁護士連合会副書記長でハノイ弁護士会副会長のグエン・ヴァン・ハ弁護士は、企業が一方的に従業員を、締結された労働契約以外の勤務に配置転換する権利があるかどうか、また、ある場合の条件と期限は何かについて、法律は労働法第29条に非常に具体的に規定されていると述べた。
労働者を移転するための条件について、第29条によると、企業は本当に必要な場合にのみ、契約とは異なる仕事に労働者を移転することができます。
企業は、自然災害、火災、危険な疫病によって困難に直面している場合、または労働災害、職業病の予防・克服対策を講じる必要がある場合、または生産・事業活動に影響を与えるその他の不可抗力の事故によって困難に直面している場合。つまり、企業はいつでも勝手に移転することはできず、客観的かつ正当な根拠を持つ必要があるということである。
移転期間:
- 他の仕事に異動する期間は、60日を超えてはならず、1年間に積み重ねられます。
- 企業が60日を超える移転を希望する場合、労働者の書面による同意が必要です。
言い換えれば、不可抗力の場合、企業は一時的に移転する権利がありますが、最大限の期間は年間60日です。このレベルを超える場合は、労働者が承認する必要があります。
通知義務について:労働規則に生産・事業ニーズのために移転するケースに関する具体的な規定がある場合、移転を実施する際、企業は少なくとも3営業日前に労働者に事前に通知する必要があります。労働者が別の仕事に移転された場合、彼らは新しい仕事に従事して給与が支払われます。
たとえば、労働契約には月額500万ドンの給与が規定されています。仮に月額600万〜800万ドンの給与の新しい仕事に一時的に移行した場合、労働者は当初の契約に基づく給与ではなく、新しい仕事の給与を享受できます。
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