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政令318号第12条に基づく労働市場情報システムに関する規定。写真:Quynh Chi
政令318号第12条に基づく労働市場情報システムに関する規定。写真:Quynh Chi

政令318に基づく労働市場情報システムに関する規定

Quỳnh Chi (báo lao động) 26/12/2025 09:54 (GMT+7)

政令第318号は、労働登録と労働市場情報システムに関連する2025年雇用法の一部の条項を詳細に規定しています。

その中で、労働市場情報システムに関する規定は、第12条に基づく。

第12条 労働市場情報システム

1. 労働市場情報システムには、以下が含まれます。

a) 労働市場データは、国家総合データベース、国家データベース、労働者データベース、および労働市場に関連するその他のデータ構成要素から収集されます。

b)情報技術インフラ。

c) 労働市場情報の構築、管理、利用に役立つソフトウェアシステム、アプリケーション、ソフトウェアサービス、クラウドコンピューティングプラットフォーム。

2. 労働市場情報システムは、中央から地方まで集中的に、統一的に構築および管理されます。オープン性があり、データベース、経済技術基準に関する基準、規制を満たしています。国家総合データベース、国家データベース、および関連するその他の専門データベースとのタイムリーな接続、共有、データ提供を保証します。社会経済発展の要件を満たす機関、組織、個人に労働市場情報を提供します。

あなたは、あなたは、

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