納税者の口座に関連する情報を提供しない場合の罰金
あなたは、あなたは、
メールアドレス nghiaphatxxx@gmail.com の読者からの質問:納税者の口座に関連する情報を提供しない行為は、どのような罰則が科せられますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令310/2025/ND-CP第1条第12項(2026年1月16日から施行)は、税金、請求書に関する行政違反の処罰を規定する政令第125/2020/ND-CP第19条を改正し、次のように規定しています。
「第19条 関係する組織、個人に対する税務行政違反の処罰
3. 次のいずれかの行為に対して、1000万ドンから1600万ドンの罰金。
b) 法律の規定または税務当局の要求により、信用機関、国庫、外国銀行支店における納税者の口座に関連する情報を提供しない。
したがって、2026年1月16日から、納税者の信用機関、国庫の口座に関連する情報を提供しない行為は、最高1600万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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