自然災害による社会保険料滞納企業は脱税と見なされるのか
政令274/2025/ND-CPは、企業が社会保険料の支払いを遅延した場合でも、脱税行為とは見なされないことを明確にしています。
政令274/2025/ND-CP第4条の規定によると、社会保険法(BHXH)の強制社会保険(BHXH)の遅延、脱保険、BHTNの脱保険、社会保険に関する苦情および告発に関する苦情、BHXH法第39条第1項の規定に基づく場合、管轄当局の発表による次の理由のいずれかがある場合に、強制社会保険、BHTNの脱保険とみなされません。
台風、洪水、洪水、地震、大規模火災、長期的な干ばつ、その他の自然災害は、生産・事業活動に直接的かつ深刻な影響を与えます。
危険な病気は、管轄の国家機関によって公表され、機関、組織、雇用主の生産、事業活動、および財政能力に深刻な影響を与えています。
法律の規定による緊急事態は、機関、組織、雇用主の活動に突然、予期せぬ影響を与える。 4. 民事法の規定によるその他の不可抗力事態。
したがって、企業が管轄当局から自然災害の影響が生産・事業活動に直接及ぶリストに該当すると特定された場合、あなたの会社は社会保険料の滞納に該当しません。
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