指定された産休中の産休制度の条件
社会保険法は、管轄の医療機関の指示に従って休業して産休を取得する女性労働者に対する産休制度の条件を明確に規定しています。
法律第41/2024/QH15号第42条第2項によると、2025年7月1日から施行されます。
労働者は、次のいずれの場合でも病気手当を受け取ることができません。
自分自身を傷つけたり、自分の健康を害したりする。
政府が規定するリストに従って麻薬、前薬、および前薬を使用している場合を除き、診療所、診療所の診療従事者の指示に従って前薬または前薬混合物を使用している場合を除きます。
労働災害、職業病の治療、労働機能の回復のために初めて仕事を辞めなければならない期間中。
本条第1項の規定による退職期間が労働法の規定による退職期間と一致する場合、または他の専門分野の法律の規定による基本給を享受している場合、または社会保険法の規定による出産手当、療養手当、健康回復手当を享受している場合。
労働者は、2025年7月1日から施行された社会保険法第41/2024/QH15号第50条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項に規定されている産休制度を享受するための条件を満たす必要があります。具体的には次のとおりです。
出産前の12ヶ月以内に6ヶ月以上の社会保険料を支払った労働者、または代理出産を依頼した場合に子供を受け入れた労働者、または6ヶ月未満の乳幼児を養育した労働者は、産休制度を享受できます。
上記の規定と照らし合わせると、労働者は強制社会保険に関する法律の規定に基づいて、規定に従って出産手当を受けるための書類を完全に完成させ、最も近い社会保険機関に提出して解決してもらう。
参加する部門または個人は、公共サービスポータルを通じて申請書を提出し、管轄保健機関が発行した退院証明書または社会保険受給休暇証明書を添付します。
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