紛争中の区画外の土地は依然として区画分割
弁護士のホー・トゥー・チャン、YouMe法律有限会社は次のように答えています。
2024年土地法第220条第1項は、土地区画の分離は次の原則、条件を満たす必要があると規定しています。
1. 土地区画の分離、土地区画の合用は、次の原則、条件を満たす必要があります。
a) 土地は、土地使用権証明書、住宅および土地使用権証明書、土地使用権証明書、住宅および土地使用権証明書、土地および土地に付随するその他の資産の土地使用権証明書、土地使用権証明書、土地に付随する資産の土地使用権証明書のいずれかの種類の証明書が発行されました。
b)土地使用期間中の土壌。
c)土地は紛争がなく、判決執行を保証するために差し押さえられておらず、管轄の国家機関による緊急および一時的な措置が適用されていません。
土地が紛争中であるが、紛争中の面積、境界の範囲が特定された場合、その土地区画の紛争のない残りの面積、境界部分は、土地区画を分離し、土地区画を合用することが許可されます。
d) 土地区画の分離、土地区画の合用は、通路があることを保証する必要があります。既存の公共交通機関に接続されている必要があります。給水、排水、その他の必要なニーズを合理的に確保する必要があります。土地使用者が、同じ土地区画の住宅区画または住宅用地およびその他の土地区画の面積の一部を通路として使用する場合、土地区画の分離または合用を実施する際には、その通路として使用する土地面積の部分に対する土地利用目的の変更を実施する必要はありません。
したがって、土地が紛争中であるが、紛争中の面積、境界範囲が特定された場合、その土地区画の紛争のない残りの面積、境界部分は、土地区画を分離し、土地区画を合用することが許可されます。
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