公務員採用権限のある機関
政令170/2025/ND-CPは、公務員の採用、使用、管理を規定しています。
その中で、管轄機関は第2条に基づく公務員の採用を行います。
第7条 公務員採用権限のある機関
1. 公務員管理機関。
2. 公務員を使用する機関は、定員、運営費が割り当てられ、印鑑と専用口座があり、公務員の採用権限または委任権が委譲されています。
第5条 公務員選考を実施するケース
選考形式による公務員採用は、採用権限のある機関が決定し、次の対象グループごとに個別に実施されます。
1. 特に困難な経済社会状況にある地域で5年以上ボランティアで働くことを誓約する人。
2. 教育法の規定に従って選考制度に従う学習者、卒業後、学校に派遣された場所で勤務する。
3. 優秀な卒業生、才能ある若い科学者、才能ある人材を惹きつけ、尊重する政策を実施する対象者。
公務員採用結果の通知について、第17条に基づいて。
第17条 公務員採用結果の通知
1. 少なくとも5営業日以内に、試験の採点または専門分野の専門知識の審査(補正を含む)の完了日から、採用委員会は結果をまとめ、採用権限のある機関の責任者に報告する責任があります。採用権限のある機関の責任者の結果承認は、結果のまとめ報告書を受け取った日から遅くとも5営業日以内に行われます。
2. 落選結果の承認決定が出された日から遅くとも2営業日以内に、採用委員会は、採用機関の電子情報ページまたは電子情報ポータルで公表し、落選結果の承認通知を落選者に送信する必要があります。通知の内容は、落選者が採用書類を完成させるために採用機関に到着しなければならない期限を明確に記載する必要があります。
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