勤務年数が3年未満の場合、教員は異動できません
この内容は、2026年1月1日から施行される2025年教員法第19条第2項に規定されています。
2025年の教師に関する法律第19条は、教師の移籍の問題を規定しています。したがって、この記事の条項1は、教師の移転は、教師が引っ越して引っ越した教育機関、機関、ユニットによって承認されなければならないと明確に述べています。教師が引っ越して引っ越した教育機関、機関、およびユニットは、法律に従って管理機関に報告するものとします。
第19条第2条は、特に次のように転送されない場合も述べました。
教師はやがて検討され、規律があります。検査、検証、検査、調査、起訴され、試みられています。
教師は、少数民族、山岳、国境、島、非常に困難な社会経済的条件を持つ地域の教育機関への自発的移転を除いて、教師の募集日から03年未満の仕事をしています。
また、第19条によると、教師が教師との契約を終了するために動いた教育機関。教師が教師を受け取るために引っ越した教育機関、機関、ユニット。

2025年の教育法は、第17条と第18条にそれぞれ動員と中等学校の問題を規定しています。
第17条では、教員の派遣は次の場合に実施されます。
教育機関の再編または教員の過剰、不足の状況の解決による教員の配置。
少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼部、および特に困難な経済社会状況にある地域で勤務するために派遣された期間終了後の教員に対する政策を解決します。
教育機関の教育、教育、管理の質の向上を支援します。
要件、教育管理機関の専門任務。
教員の動員原則は次のように規定されています。
派遣される教員は、担当する職務の要件を満たす必要があります。
教員の動員作業は、公開、透明性、客観性、法令の規定に従って実施されなければなりません。
第17条第3項では、動員を実行しない場合も含まれます。
女性の教師は妊娠しているか、36ヶ月未満の子供を育てています。非常に困難な状況にある教師。配偶者を持っている教師は、少数民族、山岳、国境、島、非常に困難な社会経済的条件の地域で移送、支持、または任務に送られています。教師の動員は、教師が転送されたい場合、この時点で指定されたオブジェクトに対してまだ機能します。
教師は、腐敗防止法および関連する法律のその他の規定に関する法律に従って職場の立場を変革する場合。
政府は、教師を動員する権限と主題を詳述します。教師の動員における体制と政策の留保を規定しています。
公立教育機関における教員別格化については、法律は、現行の公務員法の公務員別格化に関する規定に従って実施しなければならないと規定しています。
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