45歳未満のコミューンレベルの公務員に対する職業訓練後の解雇政策
45歳未満の退職を希望するコミューンレベルの公務員は、2025年6月16日から施行される政令に従って制度を享受できます。
定員削減に関する政令154/2025/ND-CP(2025年6月16日から施行)。
政令第8条第2項によると、45歳未満の年齢、健康状態、責任感、規律管理意識があるが、教育レベル、専門分野に適合しない仕事を担当しており、退職を希望する場合は、解雇を解決する前に職業訓練を受けるための条件を整え、自己就職を許可され、次の制度が適用されます。
a) 現在受け取っている給与の元が取れ、職業訓練期間中に社会保険、医療保険、失業保険(失業保険加入対象者の場合)に加入している機関、部門から元が取れるが、最大受給期間は6ヶ月である。
b)職業訓練コースの費用と、職業訓練施設に支払うための現在の給与レベルの最大6ヶ月分の職業訓練費用の補助金を受けられます。
c) 職業訓練を終えた後、就職活動のために現在受け取っている給与の3ヶ月分の手当を受け取ります。
d) 社会保険に加入している1年間の勤務年数に応じて、現在の給与月額1ヶ月分の手当を受け取ります。
d) 職業訓練期間中は、継続的な勤務期間が計算されますが、年次定期給与の引き上げのために勤続年数を計算することはできません。
e) 社会保険に関する法律の規定に従って、強制社会保険の加入期間を延長または社会保険を一度に受給できます。
コミューンレベルの公務員は、この政令を適用する対象者の1つです(政令第2条第1項および第2項に基づく)。したがって、45歳未満のコミューンレベルの公務員は、健康、責任感、規律規律の意識を持っていますが、訓練レベル、専門分野に適合しない仕事を引き受けており、退職を希望している場合は、退職を決定する前に職業訓練を受けるための条件を整え、上記のような制度を享受できます。
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