党、団体活動を兼任する教員に対する授業基準の減額制度
読者vantoanxxx@gmail.comは、次のように質問しました。党、団体活動を兼任する教師に対する授業量の減額制度はどのように規定されていますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
教育訓練省の通達05/2025/TT-BGDDT第10条は、学校における党、団体、その他の組織の職務を兼任する教員に対する授業基準の減額制度を次のように規定しています。
1. 学校の教員兼党委員会書記、党支部書記(党委員会が設立されていない場所)は、地域2および地域3で28クラス以上、地域1で19クラス以上の場合、週4時間減額されます。残りの学校では週3時間減額されます。
2. 労働組合活動を兼任する教員は、教育訓練大臣の2016年3月28日付通達第08/2016/TT-BGDDT号の規定に従って、国家教育システムに属する公立教育機関で非専門的な労働組合活動を行う教員、教員の授業時間の減額制度を実施します。
3. 組合書記または青少年アシスタント、組合顧問、および学校レベルの組合の副書記を兼務する教師は、教育施設および職業訓練施設におけるホーチミン共産主義青少年組合およびベトナム学生協会の役員に対する体制および政策に関する首相決定 2013 年 2 月 6 日付け第 13/2013/QD-TTg の規定に従って、授業の割り当てを削減することが許可されます。
4. 教員兼学校評議会議長、学校評議会書記は週2時間削減されます。
5. 教員兼学校人民監察委員会委員長は週2時間削減されます。
したがって、党、団体活動を兼任する教員に対する授業基準の減額制度は、上記のように規定されています。
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