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税法規定に基づく税還付の対象となる組織および個人に対する税還付。写真:ハイ・グエン
税法規定に基づく税還付の対象となる組織および個人に対する税還付。写真:ハイ・グエン

2026年7月から税金が還付されるケース

Nam Dương (báo lao động) 03/07/2026 10:46 (GMT+7)

ラオドン新聞法律相談部門からの回答:

税務管理法(2026年7月1日から施行)第18条第1項は、税金還付、その他の収入、延滞金、罰金のケースを次のように規定しています。

a) 税法規定に従って税還付の対象となる組織および個人に対する税還付。

b) 本法第15条の規定に基づく返還の対象となる組織、個人に対する税金、その他の収入、延滞金、過剰納付の罰金の返還。

c)本項a号およびb号の規定に基づく税金、その他の収入、延滞金、罰金の還付対象となる個人、つまり死亡した者、裁判所によって死亡、失踪、または民事行為能力を喪失した者に対して、相続人または裁判所から死亡した者の財産管理を委託された者、死亡、失踪、民事行為能力を喪失した者に対して、税金、その他の収入、延滞金、罰金は民事法規の規定に従って還付されます。

したがって、2026年7月1日から、上記のケースは税金が還付されます。

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