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法律事務所は、7月1日からのコミューン医療従事者の手当について回答します。写真:ハ・アイン・チエン.
法律事務所は、7月1日からのコミューン医療従事者の手当について回答します。写真:ハ・アイン・チエン.

7月1日からのコミューン医療従事者の手当

Quang Minh (báo lao động) 30/06/2026 10:32 (GMT+7)

読者からの質問:2026年7月1日からのコミューン医療従事者の手当はどのように規定されていますか?

YouMe法律有限責任会社からの回答:7月1日からのコミューン医療従事者の手当は、次のように規定されています。

コミューンの医療従事者は、次のような手当を受け取ることができます。

- 指導的地位手当:

保健省の2024年5月16日付通達第06/2024/TT-BYT号第5条の規定に基づき、ランク付けされた医療事業単位におけるコミューン、区、町の保健ステーションのリーダーシップの役職については、リーダーシップ手当を受け取ることができ、手当係数はそれぞれ0.3(コミューン、区、町の保健ステーション長に適用)および0.2(コミューン、区、町の保健ステーション副長に適用)であり、基本給は2026年7月1日から適用されます。現在、保健ステーションのリーダーシップには、所長と副所長が含まれています。

ランク付けされていない医療事業体のリーダーシップ手当のレベルは、内務省の2005年8月10日付通達第83/2005/TT-BNVの規定に従って実施されます。これは、幹部、公務員、職員に対する昇給制度および給与手当制度の修正および補足に関するガイダンスです。

- 職業優遇手当:

政令第204/2004/ND-CP第6条第7項b号の規定に基づき、職業優遇手当は、現在の給与に役職手当と超過勤続手当(該当する場合)を加えた額で計算されます。

決議第261/2025/QH15号第3条第3項に基づき、コミューンレベルの保健所、予防医療施設で定期的に直接医療専門職に従事する者は、次のように職業優遇手当を受け取ることができます。

+ 少数民族地域および山岳地帯、経済社会状況が困難な地域、経済社会状況が特に困難な地域、国境地域、島嶼部に対して100%。

+ 上記のケースに該当しない他のケースの場合は、最低70%。

- 勤務手当:

政令第192/2026/ND-CP第3条第3項a号に基づき、コミューンの医療従事者は、勤務日に24時間体制で勤務する場合、1回の勤務につき1人あたり185,000ドンの勤務手当を受け取ります。

週休日に24時間勤務する場合、勤務手当は上記の規定額の1.3倍に計算されます。祝日、テト(旧正月)に勤務する場合、勤務手当は上記の規定額の1.8倍に計算されます。さらに、24時間勤務する医療従事者は、食事手当として1回の勤務につき1人あたり40,000ドンが追加で支給される場合があります。

- 常駐手当:

政令第192/2026/ND-CP第3条第3項b号に基づき、コミューンの医療従事者は、常勤制度に従って勤務する場合、常勤手当として1人あたり1シフトあたり9万ドンを受け取ります。

- 感染症対策手当:

政令第192/2026/ND-CP第5条第1項b号に基づき、コミューンの医療従事者が感染症対策に参加する場合、感染症の種類に応じて、1人あたり1日あたり21万ドンから42万ドンの感染症対策手当を受け取ることができます。

コミューンの医療従事者が毎週休日に感染症対策に参加する場合、感染症対策手当は上記の規定額の1.3倍で計算されます。祝日やテト(旧正月)に感染症対策に参加する場合、感染症対策手当は上記の規定額の1.8倍で計算されます。

- 24時間体制の伝染病対策手当:

政令第192/2026/ND-CP号第5条第2項に基づき、コミューンの医療従事者は、24時間体制の疾病対策常駐に参加する場合、通常の日には1人あたり1日あたり28万ドンの手当を受け取ることができ、これは疾病情報がある場合に適用されます。毎週の休日には、通常の日の常駐手当の1.3倍、祝日やテトの日は、通常の日の常駐手当の1.8倍です。

24時間体制で流行対策に常時参加する労働者には、1日あたり1人あたり40,000ドンの食費が支給されます。直接監視、調査、検体採取、処理、検査、流行の確認を行う労働者には、1日あたり1人あたり40,000ドンの食費が支給されます。流行対策に参加する労働者には、1日あたり1人あたり40,000ドンの食費が支給されます。

- 地域手当:

政令第204/2004/NĐ-CP号第6条第3項および内務省の2025年12月24日付通達第23/2025/TT-BNV号によって修正された地域手当制度の実施を指導する通達第11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT号に基づき、遠隔地、僻地、悪天候の地域で働くコミューン医療従事者は、2026年7月1日から適用される手当レベルである253,000ドンから2,530,000ドンに相当する基本給の0.1から1.0の係数で地域手当を受け取ることができます。

- 特別手当:

内務省の政令第204/2004/ND-CPおよび通達第09/20005/TT-BNVの規定に基づき、内務省の2025年12月24日付通達第24/2025/TT-BNVによって修正および補足され、本土から遠く離れた島や国境地域で生活条件が特に困難な場合、コミューン医療従事者は、2026年7月1日から適用される給与レベルの30%、50%、100%の特別手当と、役職手当および超過勤続手当(該当する場合)を受け取ることができます。

- 誘致手当:

政令第204/2004/ND-CP号第6条第5項および政令第76/2019/ND-CP号第4条に基づき、経済社会状況が特に困難な地域で5年(60ヶ月)を超えない範囲で働くコミューン医療従事者は、2026年7月1日から適用される給与と、役職手当、超過勤続手当(該当する場合)に相当する誘致手当を受け取ります。

- 経済社会状況が困難な地域での長年の勤務手当:

政令第76/2019/ND-CP第5条に基づき、社会経済状況が特に困難な地域で長年勤務しているコミューン医療従事者は、基本給に基づいて計算された手当を受け取ることができます。

具体的には、5年以上10年未満の実務経験者には月額1,265,000ドン相当の0.5ドン、10年以上15年未満の実務経験者には月額1,771,000ドン相当の0.7ドン、15年以上15年未満の実務経験者には月額2,530,000ドン相当の1.0ドンです。

- 有害・危険手当:

政令第204/2004/NĐ-CP号第6条第7項および通達第07/2005/TT-BNV号第II項に基づき、有害で危険な環境で働くコミューン医療従事者は、勤務地の有害性、危険性の要因に応じて、基本給の0.1〜0.4の追加手当を受け取ることができ、これは2026年7月1日から適用される手当レベル253,000ドンから2,530,000ドンに相当し、地域によって異なります。

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