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事業を行う個人、事業世帯主、企業の受益者である個人、企業の法定代表者である個人、協同組合、協同組合連合は、登録された住所で活動しておらず、納税義務を完了していない場合は、出国前に納税義務を完了する必要があります。写真:ハイ・グエン
事業を行う個人、事業世帯主、企業の受益者である個人、企業の法定代表者である個人、協同組合、協同組合連合は、登録された住所で活動しておらず、納税義務を完了していない場合は、出国前に納税義務を完了する必要があります。写真:ハイ・グエン

2026年7月から出国前に納税義務を完了しなければならない3つのケース

Nam Dương (báo lao động) 30/06/2026 10:07 (GMT+7)

読者のngocthanhxxx@gmailからの質問:新しい規制に従って出国前に納税義務を完了する必要がある場合は何ですか?

ラオドン新聞法律相談部門からの回答:

2025年税務管理法(2026年7月1日から施行)第17条第5項は、出国前に納税義務を完了しなければならない場合を規定しており、以下が含まれます。

a) 納税義務を完了していない税務管理に関する行政処分の強制執行を受ける場合に該当する事業主、事業世帯主、企業の受益者である個人、企業、協同組合、協同組合連合の法定代表者である個人。

b) 事業を行う個人、事業世帯主、企業の受益者である個人、企業、協同組合、協同組合連合の法定代表者である個人が、登録された住所で活動を停止し、納税義務を完了していない場合。

c) 海外定住のために出国したベトナム人、海外に定住したベトナム人、納税義務を完了していない外国人である個人。

政府は、出入国に関する法律の規定に従って、出国一時停止措置を適用するための閾値に従って、滞納税額と滞納期間を規定します。

したがって、2026年7月1日から、出国前に納税義務を完了しなければならないケースは、上記の規定に従って実施されます。

法律相談

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