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集中デジタル技術ゾーンにおけるデジタル技術産業活動プロジェクトからの収入に属する質の高いデジタル技術産業の人材である個人の給与所得に対する5年間の個人所得税の免除。写真:グエン・ハイ
集中デジタル技術ゾーンにおけるデジタル技術産業活動プロジェクトからの収入に属する質の高いデジタル技術産業の人材である個人の給与所得に対する5年間の個人所得税の免除。写真:グエン・ハイ

2026年7月から5年間個人所得税が免除されるケース

Nam Dương (báo lao động) 26/06/2026 14:22 (GMT+7)

ラオドン新聞法律相談部門からの回答:

2025年個人所得税法(2026年7月1日から施行)第5条第2項、第3項は次のように規定しています。

2. 次の場合に該当する質の高いデジタル技術産業の人材である個人の給与所得に対する5年間の個人所得税の免除:

a)集中デジタルテクノロジーパークにおけるデジタルテクノロジー産業活動プロジェクトからの収入。

b) 主要なデジタル技術製品、半導体チップ、人工知能システムの研究開発プロジェクトからの収入。

c) デジタル技術産業の人材育成活動からの収入。

3. ハイテクに関する法律の規定に従い、優先的に投資開発されるハイテクリストまたは戦略技術および戦略技術製品リストに属するハイテクまたは戦略技術の研究開発活動を行うハイテク人材である個人の給与所得に対する5年間の個人所得税の免除。

したがって、2026年7月1日から、上記のケースは、給与所得に対して5年間の個人所得税が免除されます。

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