電子商取引開発に関する特別な支援政策の対象となる6つの対象者
読者quloc@gmail.comは質問します。電子商取引の発展を支援する特別なメカニズム、政策を享受できる対象者は誰ですか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
電子商取引法第10条第1項(2026年7月1日から施行)は、電子商取引の発展を支援する特別なメカニズム、政策を享受する対象者を、以下に規定しています。
a) 創造的なスタートアップ企業、個人。
b)農産物の生産、加工、伝統産業で活動する協同組合、協同組合連合。
c)女性主導の中小企業、障害者労働者を多く雇用する企業。
d)少数民族の個人。
e)法令の規定に従い、山岳地帯、国境、島嶼部、困難な経済社会状況、特に困難な地域に本部を置く組織、個人。
したがって、2026年7月1日から、上記の対象者は、電子商取引の発展を支援する特別なメカニズムと政策を享受できます。
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