指導、管理職は副大臣であり、多くの基準で評価されています。
指導、管理職を務める公務員は、担当する任務、分野の範囲内で基準に従って評価されます。
これは、2026年1月1日から施行される国家行政機関および公務員の品質評価、格付けに関する政府の政令第335/2025/ND-CPに規定されている内容です。
政令第1条は、指導、管理職を務める公務員の任務遂行結果の評価基準を、結果、完了した製品/作業の数(すでに変換済み)と、月または四半期に割り当てられた製品/作業の数(すでに変換済み)との比較に基づいて実施することを規定しています。
これには、直接実施される任務、任務の指示、運営、組織的実施、指示、検査、監督、および責任を負う公務員の製品/業務に関連する機能、任務の範囲内での問題解決が含まれます。
上記の第1項の任務遂行結果に関する基準に加えて、指導、管理職を務める公務員は、責任を負う任務、分野の範囲内で、上記の第3項の基準に従って評価されます。
それによると、機関、組織、ユニットの活動結果:管理権限のある公務員の100%が、任務完了の質格付けレベルに対応するレベルの監視、評価ポイントを持っている場合、100%の割合でポイントが得られると計算されます。
管理権限のある公務員が、質格付けレベルに対応する点数で監視、評価された場合、任務を完了しない場合、50%の割合で点数を獲得すると計算されます。
任務の実施組織能力について:部門が計画に従って任務を期限内に完全に完了し、品質を確保し、効果的な実施イニシアチブまたはソリューションを持っている場合、100%の割合で採点されます。
評価期間中に、割り当てられたプログラム、業務計画の実施に欠点、制限、遅延、長期的な遅延があった場合、50%の割合で点数が得られます。
管理範囲内の公務員の集結、団結能力について:部門が団結した職場環境を維持し、個人、部門間の効果的な連携を維持できる場合は、100%の割合で得点を計算します。
評価期間中に、内部の対立や不和が長引いたことに関する苦情、苦情、提言が発生した場合、50%の割合で点数を獲得します。
月または四半期に指導、管理職を務める公務員の任務遂行結果の点数は、次の式に従って計算されます。

その中で、次のとおりです。
aは、規定された任務の実施結果の数に関する割合点(%)です。
bは、規定に従った任務遂行の質に関する割合点(%)です。
cは、規定に従って任務の進捗状況と結果に関する割合(%)の点数です。
dは、リーダーシップ、管理、担当に割り当てられた分野の活動結果に関するパーセンテージポイント(%)です。
dは、任務の組織的実施能力に関する割合(%)の点数です。
eは、管理範囲に属する公務員の集結、団結能力に関する割合点(%)です。
原稿はこちらで読む