労働者への毎月の給与支払いスケジュール
労働者への毎月の給与支払いスケジュールは重要な内容であり、労働者が支出を自主的に整理し、規定に従って権利を確保するのに役立ちます。
2019年労働法第97条によると、法律は各給与形態の給与支払い期限を明確に規定しているが、企業が労働者に給与を支払うための月中の固定日を定めていない。
時間、日、週単位で給与を受け取る労働者は、勤務時間、日、または週の直後に給与が支払われます。両当事者がまとめて支払うことに合意した場合、まとめて支払われる期間は15日を超えてはならず、一度に支払われなければなりません。
月給を受給する労働者の場合、企業は月1回または半月ごとに給与が支払われます。給与の支払い時期は両当事者間で合意しますが、労働関係の安定性と透明性を確保するために、周期的な時期に義務付ける必要があります。
製品または請負制で給与を受け取る労働者の場合、給与は合意に従って支払われます。仕事が数ヶ月続く場合、企業は労働者が完了した仕事量に応じて毎月給与を前払いする必要があります。
特筆すべきは、法律はまた、賃金支払いが遅れた場合の雇用主の責任を明確に規定している。それによると、不可抗力による理由で、あらゆる是正措置を講じたにもかかわらず、賃金を期日どおりに支払うことができなかった場合、企業は30日を超えて遅延してはならない。賃金支払いが15日以上遅れた場合、雇用主は、賃金支払い口座を開設した企業の銀行の1ヶ月定期預金金利に基づいて計算された、遅延支払賃金の利息の少なくとも1額を労働者に補償しなければならない。
上記の規定からわかるように、法律は月中の給与を支払う日を具体的に規定しておらず、当事者に合意する権利を与えています。実際には、規則と事業の特殊性に応じて、各企業は給与を支払う時期が異なり、一般的には月の5日、10日、15日、または最終日です。