コミューンレベルの人民委員会は、7月1日から国家功労証明書の再発行、回収において責任を負います。
政府の政令第129/2025号は、7月1日から国家功労証明書の再発行、回収におけるコミューンレベルの人民委員会の責任を明確にしています。
政府は、内務省の国家管理分野における地方自治体の2段階権限の決定に関する政令第129/2025号を発行し、7月1日から施行されました。
政令129/2025は、内務省の国家管理分野における75の手続きを解決する際の2段階(省庁、コミューンレベル)の地方自治体の任務、権限の区分に関する規定を規定しています。省庁、コミューンレベルの地方自治体の任務、権限の実施手順、手続き。
政令第129号では、政府は功労者分野における2段階の地方自治体組織における権限の明確化を規定しています。
特筆すべきは、この政令第7条が「国家功労証明書」の再交付、回収に関する規定を明確にしていることです。
それによると、政令第131/2021号第24条第2項b号に規定されている「国家功労証明書」の再交付は、次のように実施されます。コミューンレベルの人民委員会は、5営業日以内に、申告書の確認、集計、リストの作成、および規定に従って戦没者記録を保管している内務省に提出する責任があります。
政令第131/2021号第25条第2項d号に規定されている「国家記録証」の回収は、次のように実施されます。コミューンレベルの人民委員会は、5営業日以内に、烈士の親族または烈士の祭祀補助金受給者の代表者に通知し、国家記録証の回収を実施し、規定に従って記録を保管するために「国家記録証」を内務省に転送する責任があります。
以前は、この手順は地区レベルまたは労働・傷病兵・社会問題局によって実施されていました(政令131/2021に基づく)。
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