2026年1月1日から、失業保険加入対象者グループを拡大
2025年雇用法が施行されてから2026年1月1日から、失業保険の対象グループが拡大されます。
現行の雇用法は、第43条で失業保険への強制加入対象を規定しています。
それによると、労働者は3つの場合にわたって労働契約または労働契約に基づいて働く場合、失業保険に加入する必要があります。
- 契約期間が定められていない。
- 期間を定めた契約。
- 季節契約または特定の仕事の契約は、3ヶ月から12ヶ月未満の期間です。
2025年雇用法は2026年1月1日から施行され、第31条の失業保険加入対象者を規定し、参加しなければならない多くの労働グループをさらに拡大します。
- 期限が定められていない労働契約、期限が1ヶ月以上ある労働契約、労働者と使用者が異なる名称で合意したが、雇用、賃金、および当事者の管理、運営、監督に関する内容を示す労働契約の場合。
- フルタイムで働いていない労働者、月給が最低賃金と同等またはそれ以上で、強制社会保険の拠出根拠となっている労働者。
- 雇用契約に基づいて働く人。
- 法律の規定に従って企業の管理人、監査人、企業資本の代表者。取締役会のメンバー、総支配人、取締役会のメンバー、監査委員会または監査委員、および協同組合法に規定する協同組合、協同組合連合の選出されたその他の管理職、および給与所得者。
原文を読む:こちら 。