ベトナムで働く外国人労働者が許可証の発行対象外の場合
ベトナムで働く外国人労働者が許可証の対象外の場合?
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労働法2019の第154条によると、ベトナムで働く外国人労働者の事例は、以下を含む労働許可の対象ではありません。
- 政府の規定に従って出資価値のある有限責任会社の所有者または出資メンバーである。
- 政府の規定に従って出資価値のある株式会社の取締役会長または取締役会メンバーである。
- ベトナムにおける国際機関、非政府組織の活動に関する事務局長、代表者、プロジェクト、または主な責任者である。
- サービス販売を実施するために、ベトナムに3ヶ月未満の期間で入国する。
- 現在ベトナムにいるベトナムの専門家や外国人の専門家が処理できない生産とビジネスに起因する、または影響を与える事件、技術的状況、および複雑な技術を処理するために03か月未満の期間にベトナムに行く。
- 弁護士に関する法律に従ってベトナムで弁護士免許を付与された外国の弁護士である。
- ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約の規定による場合。
- 外国人がベトナム人と結婚し、ベトナム領土に居住している。
- 政府の規定によるその他の場合。
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