作業能力の低下を要約するために、作業中の事故が評価された場合
仕事中に事故にかかっている労働者は、以下の症例のいずれかの場合、作業能力の低下を要約するために評価されます。
次のように、2015年の労働安全と衛生に関する2015年法の第47条、第47条の規定に従って:
労働能力低下評価
1。労働災害に苦しんでいる労働者、労働疾患は、次の場合の1つの場合、能力能力の低下を評価または再評価します。
a)損傷後、最初の病気は安定して治療され、後遺症は健康に影響します。
b) 怪我、病気の再発後、安定した治療を受けました。
c)怪我や職業疾患の場合、保健大臣が処方した安定した治療はできません。
2。労働者は、次の場合の1つの場合、作業能力の低下を要約するために評価されます。
a) 労働災害に遭ったばかりで、職業病にかかっている。
b) 何度も労働災害に遭ったこと。
c) 多くの職業病を患っている。
3。この記事のポイントB、第1条で規定されている従業員は、24か月後に労働災害および労働疾患によって評価されます。従業員が医療検査評議会によって締結された日から、隣接する労働能力の以前の減少を締結します。労働疾患の性質の場合、労働者は急速な健康を減らした場合、保健大臣によって処方されたように、評価時間は早期に実施されます。
したがって、従業員は、次のケースのいずれかの場合、作業能力の低下を要約するために、作業中に事故に苦しんだ。
- 労働災害に遭ったばかりで、職業病にかかっている。
- 何度も労働災害に遭ったことがある。
- 多くの職業病に苦しんでいます。
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