2025年7月1日から女性労働者の妊婦健診の時間変更
1.7.2025から、義務的な社会保険に参加する妊娠中の女性従業員の時間は、現在の規制と比較して変化しています。
2024年社会保険法第51条(2025年7月1日から施行)は、妊婦健診時の産休期間を次のように規定しています。
妊婦健診時の出産手当受給休暇期間
1. 妊娠中の女性労働者は、出産手当を受け取るために最大5回休暇を取得でき、各休暇は2日を超えない。
2. 妊婦健診時の産休期間は、祝日、テト、毎週の休日を除き、勤務日数で計算されます。
したがって、妊娠中の女性労働者は、出生前のチェックアップを2日以内に最大5回、出産給付を辞めることが許可されています。妊娠チェック中の出産給付の休暇の時間は、休日、新年、毎週の休日を除く就業日に従って計算されます。
現在、社会保険に関する2014年の法律の第32条では、妊娠中に女性従業員は毎日5回出生前のチェックアップを行うために仕事を辞めることが許可されていると規定しています。
診療所から遠く離れている場合、または妊娠中の妊婦が病状がある場合、または妊娠が正常でない場合は、妊婦健診ごとに2日間の休暇を取得できます。
したがって、2014年の社会保険に関する法律の第32条第32条と比較して、上記の規定により、女性労働者の妊娠チェックアップの時間は、妊娠チェックアップの各時間(最大5回)を延長しました。
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