新しい規制に基づくデジタル環境における市民権
メールアドレス hoanghanxxx@gmail.com の読者からの質問:デジタル環境における市民権はどのように規定されていますか?
弁護士のホー・トゥー・チャン、YouMe法律有限会社は次のように答えています。
2025年デジタルトランスフォーメーション法第2条(2026年7月1日から施行)は、適用対象について次のように規定しています。
この法律は、ベトナムにおけるデジタルトランスフォーメーションに直接参加または関連する国内外の機関、組織、個人に適用されます。
2025年デジタルトランスフォーメーション法第3条第7項は次のように規定しています。
7. デジタル環境とは、デジタルインフラ、デジタル公共インフラ、デジタルシステム、デジタルプラットフォーム、デジタルデータを通じて形成および運営される、活動、インタラクション、取引、サービス提供の空間です。
2025年デジタルトランスフォーメーション法第41条は、デジタル環境における人権、市民権について次のように規定しています。
1. 人権、市民権は、デジタル環境で実行されるためだけに認められ、尊重され、保護され、否定されません。
2. 電子識別口座、電子取引口座、デジタル署名口座を、電子識別および認証に関する法律の規定に従って登録、使用、管理します。
3. 個人データ保護に関する法律に従って個人データが保護される。
4. 基本的なデジタル能力を普及させる。
5. 使用条件に関する完全、明確、正確、透明性、タイムリーな情報提供に基づいて、デジタル製品、サービスの使用または使用を中止することを選択できます。デジタル製品、サービスの使用時に不合理な条件を課したり、差別されたりしないでください。
6. 公正で安全なアクセス条件、特にデジタル環境で脆弱な対象者へのアクセスが保証される。
7. 権限のある機関にデジタル環境における合法的な権利を保護するように求められる。
8. 関連する法律の規定に従って、人口市民の権利が保証される。
したがって、2026年7月1日から、デジタル環境における市民権は上記のように規定されます。
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