公用住宅の使用費の徴収に関する規定
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労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令186/2025/ND-CP(2025年7月1日から施行)第8条は、公用住宅の使用費の徴収について次のように規定しています。
1. 公用住宅の使用費用の割り当ては、公用住宅の使用基準を持つ対象者に適用され、国家が公用住宅を割り当てていません。
2. 資金委託額は、委託対象者が勤務する地域の市場で一般的な住宅賃料に基づいて決定され、委託対象者に適用される基準、基準に従って住宅の種類と住宅面積に適合します。
大臣、中央機関の責任者、州レベルの人民委員会の大統領である地方人民評議会の首長は、価格調査、見積もりまたは価格控訴、機関の割り当て予算の範囲内での経済的および効率的な確率に基づいて、経営陣の範囲に基づいて各契約科目に適用される特定の契約の契約レベルを決定または決定する権限を決定または決定するものとします。
3. 委託費用は、委託を受ける対象者に毎月の給与支払いとともに支払われます。
したがって、公用住宅の使用費の割り当ては、上記の規定に従って実施されます。
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