医療保険診療費の回収に関する新しい規定
メールアドレス hoangtuxxx@gmail.com の読者からの質問:医療保険診療費の回収はどのように規定されていますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令第188/2025/ND-CP第52条は、医療保険診療費の回収について次のように規定しています。
1.健康診断および治療費の回復は、検査、審査、監査、問題の解決、有能な機関の違反の処理、実施プロセス中に検出され、検査、審査、監査、解決を通じて法律に従って検出されたが、検出されたが検出された健康診断および治療費のために行われます。
2。この条項の第1条に規定されている有能な当局の取り扱い結果に基づいて、社会保険局長は、その管轄下にある健康保険の治療費を撤回する文書を発行するものとする。回復文書は、回復の法的根拠、違反の内容、回収された金額、リコールの期間、組織の責任、およびリコールの費用に関連する個人の責任を明確に述べなければなりません。健康保険基金への回復のための資金を返還する患者と治療施設は責任を負います。
3.回収資金の一部は、回収を実施する年に計上されます。
4. 診療所は、医療保険診療費の回収を再検討するよう社会保険機関に提言するか、管轄当局に法律の規定に従って検討、解決を求める権利があります。
5. この条項とは異なる規定がある場合、管轄の国家機関による検査、検査、監査、および法令違反処理における医療保険診療費の回収は、その規定に従って適用されます。
したがって、医療保険診療費の回収は上記のように規定されています。
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