道路交通事故による負傷者31%以上が支援を受ける
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令279/2025/ND-CP第11条は、道路交通事故の被害軽減基金の設立、資金源の形成、運営、支出、使用に関する規定(2025年12月15日から施行)で、支出内容について次のように規定しています。
1. 道路交通事故による負傷者の支援。損傷率は31%以上から81%未満。道路交通事故で死亡した被害者の家族は経済的に困難な状況にある。
2. 交通事故による負傷者に対する地域社会への統合と発展を支援し、81%以上の割合で継続する。
3. 道路交通事故の被害者を助け、救命、救急搬送するために直接参加する組織、個人を支援します。
4. 国家から資金援助を受けずに、道路交通事故の被害を軽減するための広報活動に直接参加する組織、個人を支援します。
5. 基金設立活動、イベントの宣伝、組織活動の支援。
6. 本条第1項、第2項に規定する道路交通事故で負傷した被害者への傷害鑑定費用の支援(法律の規定に従って鑑定しなければならない道路交通事故に関連する事件、事件、行政事件の被害者の場合を除く)。基金の活動に役立つ文書、文書、オフィス用品の印刷費、郵便料金の支払い。
したがって、道路交通事故の被害を最小限に抑えるための支援支出の内容は上記のように規定されています。
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