身体的損傷のある負傷者の新たな手当額は5%〜20%
読者のnguyenlanxxx@gmail. comさんからの質問:身体に5%〜20%の損傷を受けた負傷者の一時金給付額はいくらですか?
ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令321/2026/ND-CP(2026年10月1日発効)第3条第1項によると、革命功労者優遇手当の基準額は3,012,000ドンです。本条第2項は、手当、手当、優遇制度の計算の基準額を規定しています。基準額が数千ドンまで変更および四捨五入された場合に調整される額です。
具体的な給付レベルについて、政令321/2026/ND-CP第15条第7項は、国会常務委員会の政令第02/2020/UBTVQH14号第23条に規定されている場合(革命功労者優遇措置)のいずれかに該当し、身体的損傷率が5%〜20%の負傷者は、本政令に添付された付録VIの規定に従って一時金優遇措置を受けることができると規定しています。
具体的には、政令第02/2020/UBTVQH14号第23条は次のように規定しています。

政令321/2026/ND-CPの付録VIは、次のように規定しています。

具体的には、3段階の計算方法:
5%〜10%のレベル:3,012,000ドン(標準レベル)x 4.0(回)= 12,048,000ドン
レベル11%〜15%:3,012,000ドン(標準レベル)x 6.0(回)= 18,072,000ドン
16%〜20%のレベル:3,012,000ドン(標準レベル)x 8.0(回)= 24,096,000ドン
したがって、2026年10月1日から、身体的損傷が5〜20%の負傷者の一時金受給額は、3つのレベルに分けられ、上記の規定に従って実施されます。
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