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障害の程度を再確認する権限のある国家機関の要求に従わない者は、毎月の社会扶助の受給が一時停止されます。写真:ベト・バック
障害の程度を再確認する権限のある国家機関の要求に従わない者は、毎月の社会扶助の受給が一時停止されます。写真:ベト・バック

毎月の社会扶助の受給停止、一時停止のケース

Nam Dương (báo lao động) 15/10/2026 14:45 (GMT+7)

読者のthunhixxx@gmailからの質問:毎月の社会扶助の受給を停止、一時停止するのはどのような場合ですか?

ラオドン新聞法律相談部門からの回答:

政令335/2026/ND-CP社会扶助政策規定第9条第1項、第2項は次のように規定しています。

1. 次のように規定されている場合、社会扶助、毎月の介護・養育費の補助金の支給を一時停止する。

a) 3ヶ月以上継続して制度、政策を受け取らない対象者。

b) 対象者が、障害の程度を再決定すること、社会扶助を受けるための条件を再決定すること、毎月の介護・養育費の支援、または対象者の管理業務に役立つその他の情報に関する権限のある国家機関の要求に従わない場合。

2. 次のような規定のいずれかに該当する場合、毎月の社会扶助の受給を停止する。

a) 法律の規定に従って死亡または行方不明になった対象者。

b) 本政令第5条の規定に基づく給付を受ける資格を失った対象者。

c) 刑務所で懲役刑を執行している者、または管轄の国家機関から恩赦の決定を受けた者。

d)制度、政策の受け取りを拒否する対象者。

e) 本条第1項b号の規定に基づく政策支払いの一時停止決定から3ヶ月後、対象者が依然として障害の程度を再確認する手続き、給付条件を再確認する手続き、または管轄国家機関の要求に応じて対象者の管理業務に役立つその他の情報を提供しない場合。

したがって、上記のケースでは、毎月の社会扶助の受給を停止し、一時停止します。

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