身体損傷30%のB種傷痍軍人の新たな手当額
読者のvinhnguyenxxx@gmail. comからの質問:現在、身体損傷率30%のB種傷痍軍人の月額手当の額はいくらですか?
ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令321/2026/ND-CP第3条第1項によると、革命功労者優遇手当の基準額は3,012,000ドンです。本条第2項は、手当、手当、および優遇措置の計算の基準額を規定しています。基準額が数千ドンまで変更および四捨五入された場合に調整されます。
具体的な受給額について、政令321/2026/ND-CP第4条第3項は、B種傷痍軍人に対する月額優遇手当の額は、本政令に添付された付録IIIに従って実施されると規定しています。
付録IIIによると、身体損傷率が30%のB種傷痍軍人は、月額2,38.8万ドンの優遇手当を受け取ります。
政令321/2026/ND-CPは、2026年8月15日に発行され、2026年10月1日から施行されます。
したがって、2026年10月1日から、身体損傷率30%のB種傷痍軍人に対する月額優遇手当の受給額は、上記の規定に従って実施されます。
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