コミューンレベルの非専門職員の社会保険料支払い額は7月1日から
2025年7月1日から、コミューンレベルの非専門職員の社会保険加入額は、2024年社会保険法に基づいて決定されます。
コミューンレベルの非専門職員の社会保険料の支払い額は、2024年社会保険法第33条に規定されています。
それによると、労働者の強制社会保険の加入額、方法、および加入期間は次のように規定されています。
1. 本法第2条第1項、第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、および第7項に規定されている対象者の支払額と支払方法は、次のように規定されています。
a) 毎月の支払い額は、退職年金と葬儀基金への強制社会保険の支払いを根拠とする給与の8%に相当します。
b) 毎月の支払い方法で社会保険機関に支払う。
本法第2条第1項a号に規定する対象者が、農業、林業、漁業、卸売業の分野で活動する協同組合、協同組合連合、協同組合、世帯で、製品、契約による給与を受け取る場合、毎月、3ヶ月または6ヶ月に1回の支払い方法で支払う。
同時に、2024年社会保険法第34条第1項に基づき、使用者の強制社会保険の保険料、支払い方法、支払い期限を規定しています。
1. 使用者は、本法第2条第1項および第2項のa、b、c、d、i、k、l号に規定する対象者の強制社会保険の支払いの根拠として、毎月給与に基づいて強制社会保険を支払う。3%は病気・出産基金、14%は退職・死産基金。
したがって、2025年7月1日から、コミューンレベルの非専門職員は25%の社会保険料を納付します。具体的には、コミューンレベルの非専門職員が納付する退職年金および遺族年金基金への強制社会保険料の8%を納付する根拠となります。
賃金の3%は、使用者が支払う病気・出産保険基金への強制社会保険料の支払いの根拠となります。
賃金の14%は、雇用主が支払う退職年金および葬儀基金への強制社会保険の支払いの根拠となります。
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