いつコミューンレベルの人民委員会が重大労働災害の報告責任を負うのか
コミューンレベルの人民委員会は、2段階の地方自治体モデルを実施する際に、重大な労働災害の報告責任を負う必要があります。
政令129/2025/ND-CP(2025年7月1日から施行)第44条は、重大な労働災害、労働安全衛生の不備を引き起こす技術的事故の統計、報告について規定しています。
それによると、労働安全衛生法第36条第2項の規定に基づく重大な労働安全衛生の喪失を引き起こす労働災害、技術的事故の統計、報告は、次のように実施されます。
コミューンレベルの人民委員会は、労働災害、深刻な労働安全衛生の喪失を引き起こした技術的事故を、規定に従って省内務に関する国家管理機関に統計、報告します。
また、政令129/2025/ND-CP第47条によると、政令第39/2016/ND-CP第24条第2項に規定されている労働災害報告は、次のように実施されます。
コミューンレベルの人民委員会は、労働災害、労働安全衛生を著しく損なう技術的事故、労働契約に従わない労働者に関連する事故を、規定に従って内務省に報告します。
以前は、この報告責任は主に企業、労働・傷病兵・社会問題局が政令39/2016/ND-CPに従って実施していました。
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