勤務先を配置する前に健康診断を受ける対象者
保健省は、2026年2月15日から施行される職業病管理に関する通達56/2025/TT-BYTを発行しました。
通達56/2025/TT-BYT第II章は、勤務先を配置する前の健康診断について次のように規定しています。
勤務先を配置する前に健康診断を受ける対象者
就労前に健康診断を受ける対象者は、労働安全衛生法第84/2015/QH13号第21条第3項に規定されている労働者です。
労働安全衛生法第84/2015/QH13号第21条第3項と照らし合わせると、次のように具体的に規定されています。
雇用主は、雇用主が配置する前に、または職業、より重労働、有害、危険な仕事に転向する前に、または労働災害、職業病の後、健康が回復し、労働能力の低下レベルが鑑定された場合を除き、労働者を健康診断し、職場復帰させます。
したがって、上記のケースに該当する労働者は、就労前に健康診断を受ける対象となります。
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