政令103に基づく給与、特殊手当の支援政策
政令103第17条に基づく、生産・事業任務以外の権限のある機関から割り当てられた任務を遂行する際の給与および特殊手当の支援政策。
政令103/2025/ND-CPは、主要な国防産業施設、主要な安全保障産業施設に対するいくつかの政策と、主要な国防産業施設、主要な安全保障産業施設における労働者に対する制度、政策を規定しています。
第17条 生産・事業任務以外の権限のある機関から割り当てられた任務の遂行における給与および特殊手当の支援政策
1. 労働者は、管轄当局から割り当てられた生産・事業任務以外の任務を遂行する場合、この政令第11条に規定されている役職、役職、階級、等級、給与表、給与表、および特殊な手当に従って、国家によって給与が保証されます。
a) 演習、戦闘訓練、予備訓練、動員訓練、民兵自衛訓練。
b) 国防省、公安省の要請に応じて、労働者の専門知識、技能を訓練、研修、向上させる。
c)政治学習と党活動、政治活動。
d) コンテスト、スポーツ、文化芸術に参加する。
d)管轄当局の要求によるその他の任務。
2. 国家予算は、本条第1項で管轄当局から割り当てられた任務を実際に遂行する期間に基づいて、労働者に給与と特別手当を支給します。この期間中、労働者は生産・事業任務から給与、特別手当を受け取りません。
3. 本条における予算支援の提案手順は、国家予算に関する法律の規定に従います。
あなたは、あなたは、
オリジナルはこちらをご覧ください。