離婚時の夫婦の土地使用権の分割
読者にメールがありますtouyenxxx@gmail.com質問:離婚したときの土地利用権はどのようにありますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2014年婚姻・家庭法第62条は、離婚時の夫婦の土地使用権の分割について次のように規定しています。
1.土地使用権はどちらの当事者の私有財産であり、離婚時もその当事者に属します。
2. 離婚時の夫婦の共有財産である土地使用権の分割は、次のように実施されます。
a)年間作物と養殖の農地の場合、両当事者に需要があり、土地を直接使用する条件がある場合、それらは2つの当事者の合意の下で分割されます。契約に達しなかった場合、裁判所は、この法律の第59条に従って和解を要求します。
1つの当事者のみが土地利用の必要性と直接的な条件を持っている場合、当事者は引き続き使用しますが、他の当事者に享受する土地利用権の価値を支払わなければなりません。
b)夫婦が年次作物と家庭で養殖に農地を使用する権利を持っている場合、夫婦の右部分と離婚した場合、この条項のポイントAの規定に従って分離され、分割されます。
c)多年生作物の農地と植林と住宅地の林業地の場合、それらはこの法律の第59条に従って分割されています。
d) 他の種類の土地については、土地法の規定に従って分割されます。
3.カップルが家族と一緒に住んでいた場合、世帯との土地利用権のない場合、離婚した場合、党の給付は土地利用権を持たず、この法律の第61条に従って解決するために家族と一緒に暮らし続けません。
したがって、離婚が上記のように規定されている場合の夫婦の土地利用権の分割。
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