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海外での戦没者の遺骨の捜索、収集任務の実施期間は、現行の規定に従って兵役を中断した場合の補助金制度の1(一)回目を享受するために、勤務期間を係数01年から01年6ヶ月に換算して計算されます。写真:Duy Dong
海外での戦没者の遺骨の捜索、収集任務の実施期間は、現行の規定に従って兵役を中断した場合の補助金制度の1(一)回目を享受するために、勤務期間を係数01年から01年6ヶ月に換算して計算されます。写真:Duy Dong

海外で任務遂行中の烈士の遺骨収集者の追加給付制度

Nam Dương (báo lao động) 05/11/2025 08:29 (GMT+7)

letuxxx@gmail.comの読者からの質問:海外で働く際に、戦没者の遺骨の捜索・収集隊に所属する人は、どのような追加の制度を受けられますか?

労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。

政令281/2025/ND-CP第3条第8項(2026年1月1日から施行)は、海外で任務を遂行する際の戦没者の遺骨捜索、収集チームに所属する個人に対する制度、政策を規定しており、次のような追加の制度を享受できます。

a) 地域手当は、給与受給者に対する制度実施時点の政府の規定による基本給と比較して、下士官、兵士に対する兵士二級手当と比較して、毎月1(一)倍に相当します。

地域手当は月額で計算され、月額が足りない場合は次のように計算されます。15日以上の場合は1ヶ月で計算され、15日未満の場合は1/2ヶ月で計算されます。受給期間は、戦没者の遺骨の捜索、収集任務を遂行するために海外に出国した月から帰国する月までです。

b) ラオス、カンボジアで任務を遂行する部隊に対するラオス語、カンボジア語の学習支援:年間最大2 000 000 VND(期間は3年以内)

c) 負傷、病気の場合、海外の医療機関で診察および治療を受けなければならない場合、現地の医療機関の規定に従って診療費が支払われます。この条の第3項、第4項に規定されている金額の追加療養費、追加食費が支給されます。治療のために海外に移住する場合、実費で輸送費が支払われます。

d) 海外での戦没者の遺骨の捜索、収集任務の実施期間は、現行の規定に従って兵役を中退した場合の1(一)回分の補助金制度を享受するために、勤務期間を係数01年から01年6ヶ月に換算して計算されます。

したがって、海外で働く戦没者の遺骨の捜索、収集チームに所属する人は、上記の規定に従って追加の制度、政策を享受できます。

法律相談

法律相談ホットライン:0979310518; 0961360559に電話して、迅速かつタイムリーな回答を得るか、メールアドレスtuvanphapluat@laodong.com.vnまでお送りください。

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