戦没者遺骨の捜索、収集チームに所属する人々の制度、政策
読者 huyhoangxxx@gmail.com は質問します。戦没者の遺骨の捜索、収集チームに所属する人々は、どのような制度、政策を享受できますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令281/2025/ND-CP(2026年1月1日から施行)第3条は、戦没者の遺骨の捜索、収集チームに所属する個人に対する制度、政策を次のように規定しています。
本政令第2条第1項に規定する対象者は、戦没者の遺骨の捜索、収集任務に就いている間、給与、手当、および現行の規定に基づく制度に加えて、次の制度、政策も享受できます。
1. 毎月の責任手当は、給与受給者に対する制度の実施時点の政府の規定による基本給の0.5倍、下士官、兵士に対する兵士二級手当のレベルと同等です。
享受期間は、烈士の遺骨の捜索、収集任務を実際に行った月から、管轄当局の烈士の遺骨の捜索、収集計画に従って任務を完了した月までです。
2. 毎月の特別な手当は、軍階級または階級、グループ、階級の給与レベルの20%に相当し、給与受給者または軍階級、階級、グループ、階級の下位士官、兵士が国内で任務を遂行する場合に享受する給与レベルまたは階級、階級の下位士官、兵士に享受する給与レベルまたは階級の下位士官、兵士に享受する給与レベルまたは階級の下位士官、兵士に享受する給与レベルまたは階
特殊手当は月額で支給されます。月額が足りない場合は、次のように実施されます。15日以上の場合は1ヶ月で支給され、15日未満の場合は1/2ヶ月で支給されます。
3. 海外で任務を遂行する下士官、歩兵兵士1人あたりの1日あたりの基本給の2倍の追加食費を受け取ることができます。追加食費は、捜索計画に従って犠牲者の遺骨を捜索、収集する任務を遂行するために海外に出国した日から帰国する日まで、国内で任務を遂行する下士官、歩兵兵士1人あたりの1日あたりの基本給の1倍で計算されます。捜索、収集任務を遂行する実際の日付で計算されます。
4. 調査、情報確認、捜索活動の組織、殉教者の遺骨収集(部隊の機動に費やした時間を含む)の実際の日に基づいて計算された基本給/人/日の0.2倍に相当する報酬を受け取る。実際の勤務日中、勤務時間が 4 時間未満の場合は 1/2 日としてカウントされ、4 時間以上の勤務は 01 日としてカウントされます。上記の研修制度を受ける場合、日当は支給されません。
5. この政令に添付された付録Iに規定されている現物による特殊装備を付与された場合。
6. 健康維持費1 500 000 VND/人(年2回を超えない)は、次のように支給されます。戦没者の遺骨の捜索、収集任務(国内および海外での戦没者の遺骨の捜索、収集期間を含む。中断した場合は、重複して支給)は、6ヶ月から12ヶ月間は2回、6ヶ月未満は1回の健康維持費が支給されます。政府が基本給の引き上げを調整した場合、この項に規定する健康維持費は支給されます。
7. 烈士の遺骨の捜索、収集チームのリーダー、副リーダー、副リーダーは、月額20万ドンの電話料金の補助金を受けられます。政府が基本給引き上げを調整した場合、この項に規定する支援額は、基本給引き上げ率に従って引き上げられます。
したがって、戦没者の遺骨の捜索、収集チームに所属する人は、上記の規定に従って制度、政策を享受できます。
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