コミューンレベルの民事防衛司令部に直接任務を遂行する公務員の制度
政令200/2025/ND-CPの規定に基づいて、コミューンレベルの民事防衛司令部に直接任務を遂行する公務員、職員、労働者に対する制度。
政令200/2025/ND-CP第42条は、常勤職員の制度を規定しています。
したがって、コミューン市民防衛司令部に勤務している人の数は、市民防衛司令部の長によって規定されるものとします。
- 勤務中の公務員、役人、および勤務中の従業員は計算され、第98条第104条、第105条第105条、第108条、第55条第55条、第56条、第57条第57条、第57条、第57条/2020/nd-CPに規定されている残業給与を受ける権利があります。
- 翌日、翌日の2日目から午前6時まで、コミューン市民防衛運営委員会の諮問と支援機関で、次のように毎日の食事を楽しむための機関を支援します。
レベル1:4時間以上の勤務時間を持つトゥックは、任務のために動員された民兵の1日分の基本給に相当する追加給与を受け取ります。
レベル2:トゥックは2時間から4時間未満の時間があり、民兵が任務のために動員された1日分の基本給の0.5倍の追加給与を享受できます。
- 労働時間外の給与と行政備蓄担当の追加給与の費用は、省庁、部門、地方自治体の行政備蓄任務の定期的な実施活動に支出される予算に計上されます。
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