使用者が労働者の社会保険料を支払う能力を失ったと判断する根拠
letoanxxx@gmail.comの読者からの質問:使用者が労働者の社会保険料を支払う能力を失ったと判断する根拠は何ですか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令158/2025/ND-CP第28条第1項は、使用者が労働者の社会保険料を支払う能力を失ったと判断する根拠を次のように規定しています。
a)破産に関する法律の規定に従って、破産宣告決定があった場合における裁判所の破産宣告決定。
b)破産手続きを行っている場合の裁判所の破産手続き開始決定。
c) 解散手続き中の場合、企業が解散手続きを行っていることに関する事業登録機関の通知。
d) 企業登録に関する国家データベースにおける企業の「登録された住所での事業活動が停止」された法的状況に関する情報。
d) 企業登録証明書が回収された場合の企業登録証明書の回収決定。
e) 法的代理人がいない場合の省人民委員会の事業登録に関する専門機関の通知。
したがって、使用者が労働者の社会保険料を支払う能力がなくなったと判断する根拠は、上記のように規定されています。
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