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決定863/QD-BNVは、年金受給者に対する1回限りの手当の資格の手順を規定しています。写真:Hai nguyen
決定863/QD-BNVは、年金受給者に対する1回限りの手当の資格の手順を規定しています。写真:Hai nguyen

年金受給者に対する一次手当の受給方法

Như Hạ (báo lao động) 01/10/2025 17:40 (GMT+7)

年金を受け取っている人に対する一次手当の受給手続きは、決定863/QD-BNVの規定に従って適用されます。

1. 実施手順:

ステップ1:

毎月年金、社会保険手当を受け取っている人、海外定住を希望する人は、社会保険機関に申請書を提出してください。

ステップ2:

規定に従って書類を十分に受け取った日から7営業日以内に、社会保険機関は解決する責任を負います。

解決しない場合は、書面で回答し、理由を明確にする必要があります。

2. 実施方法:直接、オンライン、または郵便サービスを通じて。

3. 書類の構成、数

3.1. 書類構成

- 一次手当の申請書。

- ベトナム国籍離脱に関する管轄当局の確認書のコピーまたは、規定する書類のいずれかを認証または公証したベトナム語翻訳書。

+ 海外から発行されたパスポート。

+ 権限のある外国機関が発行したビザで、海外定住のための入国許可が確認されていること。

+ 管轄権のある外国機関から発行された海外永住権証明書。

+ 政府の規定に従って海外定住を証明するその他の合法的な書類。

3.2. 書類の数:規定内

4. 解決期限:

- 規定に従って書類を十分に受け取った日から7営業日以内。

5. 行政手続きの実施対象者:

- 毎月年金、社会保険手当を受け取っている人。

6. 行政手続きを実施する機関:

- ベトナム社会保険の分権下にある社会保険機関。

7. 行政手続きの実施結果:一次手当の受給に関する決定

8. 料金:いいえ。

9. 申請書、申告書の名称:

ベトナム社会保険の規定に従って。

10. 行政手続きの実施要件、条件:

毎月年金、社会保険手当を受け取っている人が、定住のために海外に移住し、一次手当を受け取ることを希望しています。

オリジナルはこちらをご覧ください。

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