不動産譲渡による個人所得税の課税対象となる項目
ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令253/2026/ND-CP第11条は、個人所得税法(2026年7月1日から施行)の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置を詳細に規定しており、個人所得税法第3条第5項に規定されている不動産譲渡からの収入は、譲渡活動、委任活動からの収入であり、委任を受けた者が民事法規の規定に従って不動産の所有権などの内容を完全に満たすものは、具体的に次のように規定されています。
1. 土地使用権の譲渡からの収入。土地使用権および土地に付随する資産の譲渡からの収入。その中で、土地に付随する資産には以下が含まれます。
a) 住宅、将来形成される住宅を含む。
b) 不動産事業に関する法律に従って将来形成される建設工事を含む、土地に付随するインフラストラクチャおよび建設工事。
c)土地に付随する農業、林業、漁業製品である資産。
2. 不動産事業に関する法律に基づく将来形成される住宅を含む、住宅の所有権または使用権の譲渡からの収入。
3. 土地賃貸契約(水面のある土地を含む)、水面賃貸権における土地賃貸権の譲渡からの収入。
4. あらゆる形態の不動産譲渡から得られるその他の収入。これには、法律の規定に従って、企業を設立するため、または企業の資本を増やすために不動産で出資した場合の収入も含まれます。
したがって、2026年7月1日から、上記の不動産譲渡からの収入は個人所得税の対象となります。
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