個人所得税が免除される業種別手当
業種別手当は、個人所得税が免除されるその他の手当、補助金、収入の1つです。
政府は、2025年個人所得税法を具体的に詳細に指導することを目的とした政令253/2026/ND-CPを公布しました。その中で、7月1日から正式に施行される個人所得税に関する一連の新しい点が、納税者の関心を集めています。
特筆すべきは、政令第253号第8条第3項が、個人所得税の課税対象とならないその他の手当、補助金、収入について次のように規定していることです。
a) 功労者優遇に関する法律の規定に基づく毎月の優遇手当、補助金、および一時金。
b) 抗戦、祖国防衛、国際任務、任務を完了した青年突撃隊に参加した対象者に対する月額手当、一時金。
c)国防・安全保障手当、補助金。軍隊に対する手当、補助金。
d) 有害、危険な要素のある職場での業種、職業、または仕事に対する現物による有害、危険な手当、手当。
d) 誘致手当、地域手当。
e) ベトナム社会主義共和国海外代表機関法、政令第08/2019/ND-CP(海外ベトナム機関のメンバーに対するいくつかの制度を規定)および改正、補足、または置き換え文書の規定に従い、海外ベトナム機関のメンバー、配偶者/配偶者、および海外ベトナム機関のメンバーに同行する子供に海外ベトナム機関が支払う手当、補助金、生活費。
g) 労働災害手当、職業病手当、出産または養子縁組時の一時金手当、労働能力の低下による手当、一時金年金手当、月額遺族年金手当、および社会保険に関する法律の規定に基づくその他の手当。
h) 法律の規定に基づく緊急困難手当、失業手当、退職手当、失業手当。
組織、企業が財務規則、内部規則、労働契約、または労働協約に、法律で規定されているレベルよりも高い退職手当、失業手当のレベルに関する具体的な規定がある場合、このレベルを超える実際の支払いは、労働者の課税所得には算入されません。
i) 社会扶助に関する法律の規定に従った社会扶助対象者に対する手当。
k) 上級指導者に対するサービス手当。
l) 経済社会状況が特に困難な地域への転勤時の個人への一時金、法律の規定に従い、海洋島嶼の主権に関する業務を行う幹部、公務員への一時金支援。ベトナムに居住する外国人、海外で働くベトナム人、海外に長期滞在しているベトナム人がベトナムに帰国して働く場合の一時的な地域転勤手当。
特に、ベトナムに居住する外国人、海外で働くベトナム人、海外に長期滞在しベトナムに帰国して働くベトナム人に対する一時的な地域異動手当は、異動、配置転換、財務規則または内部規則、または労働契約または労働協約に記載されたレベルに従います。
m)村、集落の医療従事者に対する手当。
n) 業種別手当。
この項に規定されている課税所得に算入されない手当、補助金は、功労者優遇、国防、安全保障、外交、労働、社会保険、医療、教育訓練、およびその他の関連法規に関する法令に従って、管轄の国家機関によって規定されなければなりません。
受け取る手当、補助金が規定の手当、補助金レベルよりも高い場合、超過分は、本項h号の規定を除き、個人の個人所得税の課税所得に算入する必要があります。