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職業優遇手当を受けている幼稚園教諭が産休中に返金を要求される

Anh Tuấn (báo lao động) 23/06/2026 15:39 (GMT+7)

幼稚園教諭は、職業優遇手当35%を受け取っているにもかかわらず、産休中に手当の返還を要求されたと訴えています。

ハノイ市電子情報ポータルに質問を送信した読者のL.T.Tさんは、「私はタインオアイ地区(旧)で働いている公立幼稚園教諭です。私は2026年1月に出産し、社会保険法に従って2026年1月から2026年6月末まで産休を取得します。

産休前、私は教員に対して35%の職業優遇手当を受け取っていました。産休期間中、ユニットは2026年1月から2026年4月まで私に職業優遇手当を支払ってくれました。しかし、現在、ユニットは、産休中の教員は職業優遇手当の対象ではないという理由で、受け取った手当の返還を要求しています。

政令第182/2026/ND-CP号は、産休期間は職業優遇手当の受給に算入されないと規定していることを知りました。同時に、この政令の第10条第4項には、産休中の女性教員であり、政令の発効日より前に職業優遇手当が支払われた教員に対する異動規定があります。

したがって、貴機関に以下の内容について回答をお願い申し上げます。

私のような公立幼稚園教諭が2026年1月から2026年6月末まで産休を取得する場合、政令第182/2026/ND-CP第10条第4項の規定に従って、引き続き職業優遇手当の対象となりますか?

2026年1月から2026年4月まで職業優遇手当が支払われた場合、受け取った金額を返還する必要がありますか?

関係機関の皆様が検討し、指示していただき、私と部隊が規定を正しく実行できるようお願い申し上げます。心から感謝申し上げます。」

この内容について、ハノイ市データ通信・デジタル技術センターは以下の情報を提供します。

この質問の内容に関して、教育訓練局は、2026年の産休中の教員に対する職業優遇手当制度の実施に関する回答を指示する文書を発行しました。内容は次のとおりです。

政府の2026年5月22日付政令第182/2026/ND-CP第10条第4項の規定に基づき、公立教育機関で働く教員、教育機関管理者、教育支援要員に対する職業優遇手当制度を規定しており(2026年7月7日から施行)、その中で次のように規定されています。

「女性教師が産休中で、この政令の施行日より前に管轄当局の決定に従って職業優遇手当が支払われる場合は、決定に従って支払いが継続されます。」

したがって、2026年1月から2026年6月末まで出産手当を休む公立幼稚園教諭は、政令第182/2026/ND-CP第10条第4項の移行規定の適用対象となる管轄当局の決定に従って、職業優遇手当が支払われています。

2026年1月から2026年4月までに職業優遇手当が支給された場合は、受け取った金額を返還する必要はありません。

原文はこちらで読む。

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