相続、贈答品は2026年7月から個人所得税の課税対象となる。
読者のphandungxxx@gmailからの質問:相続や贈り物からの収入は、新しい規定に従って個人所得税の課税対象となりますか?
ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令253/2026/ND-CP第15条は、個人所得税法(2026年7月1日から施行)の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置を詳細に規定しており、個人所得税法第3条第9項に規定されている相続、贈与からの収入項目には、以下が含まれます。
1. 相続、贈与からの収入は、有限責任会社、合名会社、事業協力契約、協同組合、協同組合連合、人民信用基金、その他の組織への出資額の一部または全部です。
2. 相続、贈与からの収入は、株式、株式購入権、債券、手形、基金証券、および証券法に関する法律の規定に基づくその他の種類の証券、証券法第4条第2項および企業法第121条の規定に基づく株式会社の個人の株式です。
3. 相続、贈与からの収入には、不動産が含まれます。土地使用権。土地に付随する資産を持つ土地使用権。住宅所有権、将来形成される住宅を含む。土地に付随するインフラストラクチャおよび建設工事、将来形成される建設工事を含む。土地賃貸契約における土地賃貸権(水面のある土地を含む)。水面賃貸権。法律の規定に基づくその他の不動産。
4. 相続、贈与からの収入は、自動車、オートバイ、オートバイ、船舶、さらにははしけ、カヌー、タグボート、プッシュボート、ボート、さらにはヨット、航空機、猟銃、スポーツ銃、および所有権または使用権を国家管理機関に登録する必要があるその他の資産です。
したがって、2026年7月1日から、上記の相続、贈り物からの収入は個人所得税の対象となります。
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