唯一の家を売却した個人は個人所得税が免除されます
政令第253/2026/ND-CPは、不動産を譲渡、相続、贈与する際に個人所得税が免除される対象を規定しています。
この内容は、個人所得税法(TNCN)の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置を詳細に規定する政府の政令第253/2026/ND-CPに規定されています。
政令は次のように規定しています。不動産(不動産事業に関する法律の規定に従って将来形成される住宅、建設工事を含む)の譲渡、相続、贈与からの所得に対する個人所得税の免除:夫婦間。実父、実母と実子間。養父、養母と養子間。義父、義母と嫁間(夫が死亡した場合を含む)。義父、義母と婿間(妻が死亡した場合を含む)。祖父、祖母と孫間。祖父、祖母と孫間。兄弟姉妹間。
不動産(住宅、不動産事業に関する法律の規定に従って将来形成される建設工事を含む)の場合、配偶者が合意または裁判所の判決に従って分割した場合、この財産分割からの収入は免税対象となります。
個人の住宅、住宅地使用権、および住宅地に付随する財産の譲渡からの収入について、政令は次のように規定しています。
譲渡人がベトナムに住宅と土地使用権を1つしか持っていない場合、住宅、土地使用権、および住宅地に付随する資産の譲渡からの収入に対する個人所得税の免除。
この免税規定は、将来形成される住宅、建設工事の譲渡の場合に適用されません。
ベトナムで唯一の住宅、住宅地の土地使用権を譲渡する個人は、次の条件を満たす必要があります。
譲渡時点では、住宅またはその土地に付随する建設物がある場合を含め、住宅の所有権または住宅地の使用権のみがあります。個人が譲渡時点で将来形成される住宅または建設物が追加された場合、この譲渡は個人の住宅または住宅地の唯一の使用権として特定されません。
共有所有権のある住宅、共有使用権のある住宅地(住宅の共有所有権を持つ配偶者、住宅地の使用権を含む)の譲渡の場合、住宅の所有権、他の場所での土地使用権を持たない個人のみが免税されます。住宅の共有所有権、住宅地の使用権を持つ個人で、住宅の所有権、その他の住宅地の使用権を持っている個人は免税されません。
住宅所有権、住宅地使用権を決定する時期は、住宅地使用権、住宅所有権、および土地に付随するその他の資産の証明書を発行する日です。
土地法に関する規定に従って再発行または交換された場合、住宅所有権、住宅地使用権の決定時期は、再発行または交換される前の土地使用権、住宅所有権、および土地に付随するその他の資産の証明書の発行時期に基づいて計算されます。
不動産を譲渡する個人が自己申告し、責任を負う場合、住宅、唯一の住宅用地使用権は免税となります。申告が不適切であることが判明した場合、税務管理法およびその他の関連法規の規定に従って追徴課税および処罰されます。
規定は2026年7月1日から施行されます。